前回のブログでは、両手と片手について書きました。
ただ簡単に「両手」はだめで「片手」は良いと片付けられない現実もあります。
宅建業法では、不動産業者が売買の際にもらえる仲介手数料の上限を定めています。これを超える金額はいただけません。
物件価格が400万円を超える場合売主・買主の支払う仲介手数料はそれぞれ物件価格の3%+6万円(+消費税)となります。
この「物件価格の3%+6万円」は仲介依頼者の「一方」からとれる報酬の上限額ですので、売主が買主の分含めて2倍払うということにはなりません。
しかし、不動産業者は「両手」だと、売主・買主双方から「物件価格の3%+6万円」もらうことが出来、「物件価格の6%+12万円」になるわけです。
この、報酬の上限額が決まっており、物件価格に対する割合しかもらえないとなると、地方の不動産価格が安い地域で営業されている業者にとっては営業的に困るとの意見があります。
都心で物件を仲介しても、田舎で仲介してもそれほど手間は変わりません。そこが問題なのでしょう。
ですからせめて「両手」が欲しいとの現実が見え隠れするわけです。
とはいえ、依頼者の利益を害する行為は控えるべきです。
では、どうしたら良いのでしょうか?
一つの意見としては、「両手」の制度をやめる代わりに報酬の上限額を定めないか上げることです。なかなか単純に事は運ばないですが。
話は変わりますが、この手数料、上限額をもらうのが当然のような慣習があります。あくまでも「上限」なので下げるには一向に構わないのですが、なかなか昔ながらの不動産業者は変わりません。(設計事務所をしていると何ともうらやましい話です)
不動産業界は本当に旧態依然とした慣習が残っており、皆横並びなんです。しかもすごくアナログ的です。
しかし最近は少しずつ変わってきました。仲介手数料も割引したりしている業者もあるようです。(賃貸では多くなっていますよね)
ただし、単純に値下げしても手を抜かれてしまってはいけません。その辺りを見極めないといけないですね。